相続財産評価について

財産には、現預金や不動産などのプラス資産だけではなく、借金などマイナス分の負担も含まれます。また、関係者にとっては大切なものでも、法的な相続財産とはならない場合がございます。相続の開始を知った日から、60日以内には、これらをすべて把握しておきましょう。なぜなら、負債を含めた相続を放棄できるのは「3カ月以内」と定められているからです。

プラスとなる財産一例

  • 金融資産

    預貯金などの現金、小切手や株式などの有価証券、転売可能な各種会員権

  • 各種債権

    国債や社債、貸付金・売掛金、手形債権

  • 不動産

    宅地、農地、店舗、貸地

  • 不動産上の権利

    借地権・地上権・定期借地権

  • 動産

    車、家財、骨董品、宝石・貴金属

  • その他

    著作権、特許権

マイナスとなる財産一例

  • 各種債務

    借入金・買掛金、手形債務、振出小切手

  • 保証債務

    連帯保証

  • 公租公課

    未払の所得税、住民税、固定資産税

  • その他

    未払の費用や利息、預かり敷金

財産に該当しないもの一例

  • 財産分与請求権
  • 生活保護受給権
  • 身元保証債務
  • 扶養請求権
  • 受取人指定のある生命保険金
  • 墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具、ほか祭祀に関するもの

財産の評価方法について

財産の評価方法について

一般的に相続財産の評価は、「相続開始時の時価」で換算することになります。ただし、評価者によって変動することがありますし、民法と税法では相続財産の範囲が異なる場合がございます。いずれにしても、専門的な判断が欠かせません。

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